おはようございます。
福山で不動産相談ならお任せあれ・・・のFP不動産コンサルタントの渡辺です。
今日は、カウンセリングで質問が多く、前回好評の多かった『贈与』についての続編を
書いてみようと思います。
前回は年間110万円までは贈与税が掛からないことについて書きましたが、
今回はもっと大きな金額「2500万円」まで税金がかからない制度をお伝えします。
その名も・・・「相続時精算課税制度」です。
これはどんな人が使えるかと言うと、
贈与する人が65歳以上の親でもらう人が20歳以上の子です。
(平成27年1月1日以降は親が60歳以上、20歳以上の子・孫に改正されます)
ここで税金のかからなかった2500万円は、実は相続の時に相続財産と一緒に計算されます・・・
これだとただの先送りですが、相続税の基礎控除(相続財産から引いてくれます)
は「5000万円+1000万円×相続人の数」なので
(平成27年1月1日以降は3000万円+600万円×相続人の数)
この金額以内に2500万円と相続財産が収まれば、また税金がかかいりません。
相続のことまで考えると、なかなか使い所が難しいですが、
住宅購入者に限っては贈与する親の年齢制限もなくなるので
一度、検討する価値はあるかと思います。
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